付加給付制度は、健康保険組合の一部または公務員が加入する共済組合(共済組合においては名称は異なります)において支給されている高額療養費に上乗せして医療費を払い戻してくれる制度であり、長期間療養するがん患者さんにとってはとても恩恵のある制度です。残念ながら国民健康保険、全国健康保険協会には付加給付制度はありません。
健康保険組合の付加給付
健康保険組合とは、企業が単独、あるいは共同で保険者となり設立し、厚生労働大臣から認可を受け、健康保険法に基づき国が行う被用者医療保険事業を代行する公法人です。その中でも一部の健康保険組合において、高額療養費に上乗せして医療費を払い戻してくれる制度のことを付加給付制度とよびます。健康保険組合が独自に付加給付の自己負担額を金額を決めて支給することができる、健康保険組合独自の制度です。
付加給付の対象
健康保険組合の被保険者本人はもちろん対象ですが、被扶養者も対象の健康保険組合がほとんどです。家族に複数の保険給付がある場合は世帯合算が必要になりますが、健康保険組合が自動で計算してくれるので計算方法までは覚えなくていいと思います。退職して健康保険組合の任意継続被保険者となった場合、被保険者と被扶養者が付加給付の対象になるかは、健康保険組合ごとに異なります。ご自身が加入している健康保険組合にお問い合わせください(任意継続被保険者で付加給付制度が使える健康保険組合は少数派だと思います)。
付加給付の金額
健康保険組合ごとに、自己負担限度額が定められており、被保険者とその被扶養者は、自己負担限度額以上を医療機関の窓口で支払った場合は、後日(申請不要)、自己負担限度額以上が還付されます。
自己負担限度額は健康保険組合ごとに決められていて、25,000円の健康保険組合が多いですが、健康保険組合により20,000円のところもあれば、30,000円のところもあります。
具体例
ここでは付加給付の自己負担額限度額が25,000円のケースを例にして図解します。
限度額適用認定証を提示しないケース
限度額適用認定証を提示するケース
高額療養費制度のところでも書きましたが、クレジットカード払いができる病院であれば、ポイントを貯めることができるので、限度額適用認定証をあえて使わない人もいるらしいです・・・(笑)。
限度額適用認定証を使用しないケースをあえて載せているのはそのためです。
共済組合の附加給付
公務員が加入する共済組合においては、健康保険組合で付加給付と呼ばれている制度が附加給付と呼ばれています。給付内容も各共済組合がそれぞれ決めているので、共済組合ごとに附加給付の名称や金額は異なりますが、共済組合の附加給付は自己負担限度額が25,000円(標準報酬月額53万円以上は50,000円)のケースが多いです。