障害状態に該当すれば、すぐに障害年金を請求できる訳でありません。その障害が治癒して固定された状態であるか、また、治癒していない場合は、その障害が継続性のある障害なのかを判断する期間として、初診日から1年6ヶ月後を障害認定日とする規程があります。今回は、その障害認定日について解説します。
障害認定日とは?
障害認定日の原則
障害年金の障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日をいい、以下の日をいいます。
1. 初診日から1年6ヶ月を経過した日
2. 初診日から1年6ヶ月経過前に傷病が治った(固定した)日
原則は1の初診日から1年6ヶ月を経過した日です。図解をすると次のようになります。
この1年6ヶ月が何のためにあるかというと、障害状態が一時的なものではなく、固定しているか、またはある程度の期間継続しているかを判断するためです。障害認定日に障害状態にあり、請求をすれば、障害年金を受給することができます。
2,の「初診日から1年6ヶ月経過前に傷病が治った(固定した)日」とは認定基準において、「医学的に傷病が治ったとき、またはその症状が安定し長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう」と定義されています。しかし実際には、1年6ヶ月経過前に傷病が治ったことにより、障害認定日が認められることは少なく現実的には難しいです。
ただし、固定するという意味合いから1年6ヶ月経過前が障害認定日となる例外が設けられています。
障害認定日の例外
※がんに関連する可能性がある事例のみ記載
障害に関わる施術 | 障害認定日 |
咽頭全摘出 | 咽頭全摘出日 2級 |
切断または離断による肢体の障害 | 切断日または離断日(障害手当金は創面治癒日) |
脳血管障害による肢体の機能障害 | 初診日から6ヶ月を経過した日以後 |
人工透析 | 透析開始から3ヶ月経過した日、かつその日が初診日から1年6ヶ月以内の場合 2級 |
在宅酸素療法 | 開始日(常時使用の場合)3級 |
人工肛門増設、尿路変更術、新膀胱増設 | 増設日または手術日 2級・3級 |
人工骨頭、人工関節挿入置換 | 挿入置換日 |
神経系の障害で現在の医学では根本的治療方法がない疾病 | 今後の回復は期待できず初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき |
遷延性植物状態 | 障害状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき |
このような例外のケースにおいては、1年6ヶ月経過前に障害認定日が決められており、原則の障害認定日を待つことなく障害年金を請求できます。
事後重症請求による認定日
事後重症は障害認定日後に症状が悪化して障害状態に該当することを言います。年金事務所にすべての書類を受理された日が事後重症認定日として扱われます。進行する病気であるがんの場合は、認定日請求よりも、事後重症請求のほうが多いです。
図解をすると次のようになります。
基準障害による認定日(はじめて2級)
個々の傷病で障害等級に該当しないが複数の傷病を併合し、はじめて2級以上の障害等級に該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限る)。3級以下の障害(前発障害)がある人に、もう一つ障害(後発障害)が加わり2級以上に該当することが診断書により確認できた日が認定日となります。
がんの場合は原発病巣の障害と転移病巣による障害であれば、併合認定ではなく、事後重症として扱い総合認定となります。組織診断にて原発がんが複数発生したことが確認でき、それぞれが障害の原因となっている場合は、併合認定として扱われますが、そのようなことは稀なケースです。
二十歳前傷病の障害認定日
二十歳前に初診日がある場合は、初診日から1年6ヶ月経過した日が二十歳前にある場合は20歳に到達した日が障害の程度を認定する日になります。20歳になる日が、初診日から1年6ヶ月経過していない場合は、初診日から1年6ヶ月を経過した日20歳を過ぎた日が障害認定日となります。