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障害年金シリーズ6:障害年金と障害者手帳はまったく別の制度です

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障害年金と障害者手帳については名前が似ており、ともに障害が一定の期間続くまたは残ったときに対象となるので、関連性があると捉えられがちですが、制度自体がまったく別のものです。今回は障害年金と障害者手帳がどのように違うのかを説明します。

障害年金と障害者手帳の違い

障害年金

障害年金は、障害状態になったときに国から年金が支給される公的年金で、日本年金機構法に基づき日本年金機構が運営業務をおこなっています。障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

障害者手帳

障害者手帳は都道府県により運営されており、細かな規程等が都道府県により異なります。
障害者手帳は障害が残ったときに一定の基準を満たしており、各市区町村窓口で申請することにより交付されるものであり障害により、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」の3つの種類に分かれます。がんが対象となる可能性があるのは「身体障害者手帳」です。がんと精神的疾病を併発していれば、「精神障害者保健福祉手帳」も対象となる可能性があります。「療育手帳」は知的障害者が対象で、がんが起因して交付される可能性はほぼないと思います。それぞれの特徴はつぎのとおりです。

出典:厚労省HP

障害者手帳の等級は身体障害者手帳は1〜6級まであり、精神障害者保健福祉手帳は1〜3級まであります。障害者手帳が1級であれば、障害年金の等級が1級となるわけではなく、障害ごとにそれぞれ決まった基準で等級が定められています。
障害者手帳が1級だから障害年金が受給できるわけではありません。あくまで、それぞれの認定基準により等級や支給(交付)の可否が決定されます。

両者とも自ら申請しなければもらえないのは同じですが、障害者手帳は様々な公的優遇サービスを受けることができるのに対して、障害年金は年金として月々現金が支給されます。

障害者手帳で受けられる公的サービスは次のようなものがあります。

  1. 医療費、補装具、リフォーム費用の助成
  2. 所得税、住民税、相続税、自動車税軽減
  3. 公共交通機関の割引サービス
  4. その他割引サービス
    (携帯電話、NHK、動物園入園料、映画館など)
  5. 障害者雇用での就職、転職

介護保険サービスで同じサービスが利用できるときは、介護保険が優先されます。

細かな規程は都道府県により異なるので、各市区町村の障害福祉窓口にお問い合わせください。

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